ギャンブルでの借金は自己破産できないは”嘘”です

こんにちは!弁護士キャリア30年、かなえ国際法律事務所の杉山です。

今回は「ギャンブルが原因の借金の対処法」というテーマでお話していきたいと思います。

先日、大谷翔平選手の通訳だった水原一平さんがギャンブルで7億円もの借金を負っていた

というニュースが世間を騒がせましたね。

いわゆるギャンブル依存と呼ばれる状態だったのでは、と囁かれてもいます。

あのニュースを見て、自分もギャンブルで作った借金が嵩んでいる…と他人事ではなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際、私の所属する法律事務所にご相談する方の中には、借金の原因が実はギャンブルなんです、とおっしゃる方が少なくありません。

原因がギャンブルとおっしゃる方には特徴があって、まず、次こそは勝てる、と賭け続けて気づかないうちに高額になってしまうので100万円以上の高額の借金を負っている方が多いです。

そしてギャンブルで借金を負ってしまっただなんて絶対に周りにバレたくない、とおっしゃいます。

そして、ギャンブルが原因だと自己破産ができないという噂を聞いたのですが大丈夫でしょうか、というご相談をされることも多いです。

いかがでしょうか、当てはまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

どきっとされた方、そういう方は多いですし、ちゃんと解決策もあるので安心してください。

今回の記事は、ギャンブルで高額の借金を作ってしまった場合はどうしたらいいのか?

ギャンブルが原因の借金だと自己破産ができない、というのは本当なのか?

ギャンブルの他に、自己破産が認められない可能性がある借金の原因はあるのか?

ということについて、現役の弁護士である私、杉山が、いつものように丁寧に解説していきたいと思います。

「ギャンブルで借金を作ってしまって返済に困っている」「自分ではないが、友達がギャンブルにのめり込んでいて心配だ」

「ギャンブルで巨額な借金を作ってしまった人がどうなるのか気になる」

という方は、今回の記事をぜひ最後までご覧ください。

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任意整理の場合

借金が増えて返済が難しくなってしまったら検討すべきなのが債務整理です。

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産がありますが、任意整理については借金の原因を問われませんので、問題なく進めることができます。

また、手続きも簡単ですし用意する書類もほとんどないため周囲にバレずに進めることができます。

ただ、任意整理は利息のカットと長期の分割払いを実現する方法ですが、ギャンブルで高額な借金を負ってしまっている方の中には、利息のカットだけしてもとても払い切れる未来が見えない、という方も少なくありません。

そういった場合には、元金も減らすことができる個人再生または自己破産を検討することになります。

個人再生の場合

個人再生の場合でも原因は問われないので、ギャンブルが原因の借金でも適用することができます。

個人再生は裁判所に「再生計画」を提出し、内容を認めてもらうことで、元金を約5分の1まで減額してもらう方法です。

家を残しながら元金を大きく減額できるというところが特徴ですね。

再生計画には借金の原因を明記する必要がありませんので、きちんと残った分の返済を3年から5年で完済できる見込みがあれば問題なく手続きを進めることができます。

再生計画のために集める書類の中に、退職金証明書がありますので、職場から取り寄せる時に怪しまれてしまうんじゃないかと心配される方がいますが、ローンを組むので、と説明すればバレることはほとんどないでしょう。

また、同居の家族がいる場合はそれぞれの収入証明書が必要です。

これを集める際に、場合によっては家族に事情を説明せざるを得ないかもしれません。

では、個人再生で大きく減額されても残った元金を返済できる見込みがない場合はどうしたらいいのでしょうか?

その場合は、自己破産を選択することになります。

自己破産の場合

自己破産とは裁判所に返済不能であることを認めてもらい、借金全てを免責、つまり支払わなくて良い状態にすることができる手続きです。

ここで、冒頭に言及した「借金の原因がギャンブルだと自己破産できない」という噂が出てくるんですね。

確かに、ギャンブルの借金は自業自得だ、と捉える方が多いのは事実ですし、それが支払えないからといってチャラになってしまうのはどうも虫が良すぎる話だという意見もわかります。

ここからは、ギャンブルで作ってしまった借金で自己破産した後の生活について、具体的にどういったことが起こるのかを詳しく見ていきましょう。

自己破産後の生活

最後に、実際にギャンブルが原因の借金を自己破産した方が、その後どのような生活になったかをご紹介しましょう。

自己破産に限らず債務整理をすると、信用情報に傷がつくのでクレジットカードが使えなくなり新たな借入もできなくなります。

借入が習慣となってしまっていた方からすると、なんて不便なんだと思われるかもしれませんが、

強制的に使えなくなることによって借入する癖を改められた、収入の中でやりくりする姿勢を身につけることができた、と債務整理をきっかけに新しい生活を手に入れた方もいらっしゃいます。

また、クレジットカードが使えなくてもデビットカードは使えますので、意外と日常生活には困らないとおっしゃる方も多いですね。

また、なんといっても高額な借金がゼロになるわけですから、まさに生活を立て直す機会になります。

借金がなくなってラッキー!というよりも、やはり反省文の作成や面接官との面談を通じて

自分の生活に向き合うきっかけを得られて人生をやり直す力が湧きました、と自己破産が人生の転機となった方もいました。

もし、今ギャンブルでとても返済できないくらいの借金を抱えてしまって絶望している、

水原さんのニュースを見て、他人事じゃないと焦りを感じている、

という方がいらっしゃれば、自己破産を含む債務整理を一つの選択肢として検討してみるのはいかがでしょうか。

まとめ

もちろん、私の在籍しているかなえ国際法律事務所でも、日々債務整理のご相談に乗っておりますし、自己破産の実績も多くございます。

ですから、必要があれば、お気軽にご連絡ください。

なお、当事務所の場合は、公式LINEからも簡単にお問い合わせができるようにしておりますので、身近に弁護士の知り合いがいない、という方は、この機会に、ぜひお友だち登録をしてみてはいかがでしょうか?

ここまで見てくださり本当にありがとうございます!

それでは、次の記事でまたお会いしましょう。

さようなら。

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