これを押さえておかないと任意整理で損をします

みなさんこんにちは、弁護士の杉山です。

任意整理は債務整理の中で、最も多く行われている方法です。

ですが、「任意整理をするとかえって損をしてしまう」というケースも存在します。

そこで今回は、任意整理をした場合にどのようなケースだと損をしてしまうのか?ということについて解説します。

この記事を読めば「思いもよらず損をしてしまい後悔する」という事態を避けることができます。

任意整理をしたいと思いながら、躊躇している方や、損したらどうしようと決断できない方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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任意整理のメリット

まず、任意整理とは、どういうものかについて確認しておきましょう。

任意整理とは借金問題を解決する債務整理と呼ばれる方法の1つです。

裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金問題を解決することができます。

任意整理の経済的メリットは、以下の2点です。

① 将来利息をカットしてもらえる

② 返済期間を3年〜5年という長期間の分割払いにしてもらえる

つまり、毎月の返済額を少なくできるうえ、

返済期間を長期にしたことで発生するはずの将来利息がカットされ、

返済総額も少なくなり完済までの期間も短縮される、ということです。

借金が苦しいと感じる2つの理由

借金が苦しいと感じる理由は、大きく分けて2つあります。

1つ目は「毎月の返済に家計が圧迫されて苦しい」ということ。

2つ目は「利息が高いために、利息ばかり払って元金が減らない状態が続いた結果、借金生活から抜け出せず苦しい」

ということです。

このような借金問題を解決するために、任意整理を行います。

任意整理で損するケース

ですが、任意整理をしてもそれほどメリットがないというケースや、かえって損をしてしまうというケースがあります。

それは以下の通りです。

1. 返済期間が長く、金利も低いケース

2. 借入金の総額が少ないケース
3. 任意整理が失敗に終わったケース

それぞれ、詳しく解説していきます。

返済期間が長く、金利が低いケース

任意整理をすることが損になる第1のケースは「返済期間が長く、金利が低い」ケースです。

例えば、奨学金などがこれにあたります。

任意整理では、多くの場合、返済期間を3年から5年程度の長期の分割払いとしてくれるよう債権者と交渉します。

つまり、整理しようとしている債権の返済期間が、すでに5年を超えていれば、任意整理をしても従来よりも返済期間を長くし、毎月の支払い金額を下げることはできません。

また、金利が高くない場合(年5%以下)、その分利息が少ないため、返済総額を減らすという点でも、それほど意味がありません。

しかも、任意整理を専門家に頼む場合には、それなりの費用がかかりますから、これを差し引きして考えると、得にならない、むしろ損になる、ということもあり得ます。

しかし、そのうちのどちらか一方でもある場合は任意整理するメリットはあるため、検討する価値はあると言えます。

借入金の総額が少ないケース

任意整理をすることが損になる第2のケースは「借入金の総額が少ない」ケースです。

借入金の総額が少ない場合、任意整理することで損をすることがあります。

借入金が少ないと、完済までに発生する利息が少なくなり「将来利息がカットされることによる経済的メリット」よりも、「専門家へ支払う費用」のほうが高くなってしまうからです。

極端な話、借入金の総額が10万円であれば、専門家に頼んで債権者と交渉してもらうよりも、別の方法で解決すべきです。

別の方法とは、例えば、親族や友人などに頭を下げてお金を貸してもらい、借金を返済するという方法です。

数十万円を貸してくれる人は少ないかもしれませんが、数万円であれば、貸してくれる人を何人かは探せるでしょう。

このように、借入金の総額が少ない場合、知人からお金を借りて解決するほうが、任意整理をするよりも断然有利です。

つまり、問題の規模によって、用いるべき適切な手段は変わってくるということです。

例えば、小枝を切るにはナイフや枝切りバサミがあれば十分であって、斧やチェーンソーを持ち出す場面ではない、ということです。

任意整理が失敗に終わったケース

任意整理をすることが損になる第3のケースは「任意整理が失敗に終わった」ケースです。

任意整理は、やれば必ず成功するものではありません。

債権者の理解を得て、返済方法を変更してもらうことで、借金問題を解決するという方法ですから、債権者に「和解などしない」と同意を得られなければ、任意整理は失敗に終わります。

そして、債権者はその後に、民事訴訟や強制執行といった強行手段に出てくる可能性が高いです。

しかも、債務者側は、任意整理を始めたことで、いわゆるブラックリストに載ってしまうため、新たな借入れをすることもできなくなり、八方塞がりの状態となってしまいます。

ですから、こういった事態を避けるため、専門家に聞いてしまうというのも方法の1つです。

債務整理を多く扱っている法律事務所は、問い合わせや相談などを無料で受け付けているところが多くあります。

私が在籍しているかなえ国際法律事務所でも、借金問題やその他さまざまな法律問題について、相談や弁護依頼を受け付けています。

公式LINEから簡単にお問い合わせができますので、身近に弁護士の知り合いがいないという方は、ぜひ登録してみてはいかがでしょうか。

まとめ

いかがでしたか?

今回は「これを押さえておかないと任意整理で損をします」というテーマでお話をしてきました。

任意整理がどういうものか、そしてそのメリットについて解説しました。

その一方で、任意整理をした場合に損をしてしまうケースとしては、

・返済期間が長く、金利も高くないケース
・借入金の総額が少ないケース
・任意整理が失敗に終わるケース

があることも紹介しました。

任意整理をして、かえって損してしまい、後悔することのないように気をつけましょう。

本記事の内容が少しでもお役に立っていれば幸いです。

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