「借金の利息がしんどくて、毎月の返済が苦しい」
「家族に内緒で借金を整理したいけど、どうすればいいのか分からない」
債務整理を考えている方の中には、個人再生と任意整理の違いが分からず、どちらを選ぶべきか迷っている方も少なくないでしょう。
個人再生と任意整理は、いずれも借金返済の負担を軽減する手段ですが、それぞれの特徴や適用場面は異なります。
本記事では、個人再生と任意整理の基本的な違いと、どちらの手続きがあなたに合っているかについて、詳しく解説していきます。
個人再生と任意整理とは?

個人再生と任意整理はどちらも借金返済を支援する手続きですが、それぞれ異なる特徴を持っています。まずは、個人再生と任意整理について理解しましょう。
- 個人再生は、再生計画を裁判所に認可してもらうことで借金を大幅に減額できる手続き
- 任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、無理なく返済できる条件で和解を目指す手続き
個人再生とは?
個人再生とは、債務整理の一つで、再生計画を裁判所に認可してもらうことで借金を大幅に減額できる手続きです。減額後の負債を原則3年を基準に5年の期間で分割返済することで、残りの返済が免除されます。
例えば、400万円の負債がある場合、100万円を3年間で返済すれば、残りの300万円は返済が免除されます。
また、個人再生は住宅や生命保険、自動車などの財産を手放さずに手続きを進められる点が特徴です。特に、住宅ローンが残っている自宅については、住宅資金特別条項を利用することで、ローンの返済を続けながら自宅を保有し続けることができます。
このように、個人再生は返済額が多く任意整理が困難な場合や、特定の職業に就いていて自己破産ができない場合に適した手続きです。
任意整理とは?
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、無理なく返済できる条件で和解を目指す手続きです。主に将来の利息をカットし、一般的に3〜5年の分割払いで返済計画を立て直します。利息をカットすることで、返済が元本のみに充てられ、早期完済が目指せます。
任意整理は裁判所を介さないため、時間や費用を抑えることができるのも特徴です。例えば、600万円の負債がある場合、任意整理により利息をカットし、分割払いで毎月の負担が軽減できます。
また、利息制限法に基づき、過去に払い過ぎた利息を元本に充当して債務を減額できる場合もあります。
裁判所の関与がないため、自己破産や個人再生に比べて手続きが簡単で、書類準備の負担も少ないのが特徴です。任意整理は、多額の遅延損害金が発生している場合にも効果的で、債務者の負担軽減を図ることができます。
個人再生と任意整理の違いとは?

個人再生と任意整理では、手続きの違い、負債の減額率の違いなど、それぞれ特徴が異なります。ここでは、個人再生と任意整理の違いについて見ていきましょう。
手続きの違い
個人再生は、裁判所に申立を行い、裁判所選任の個人再生委員の指導のもとで手続きを進めます。債権者平等の原則が厳格に適用され、すべての債務が整理の対象になります。
手続きを行うには、安定した収入と返済の意思に加え、破産に近い経済状態であること、住宅ローン以外の負債総額が5000万円以下であることが必要です。
また、裁判所への出頭や自宅への書類送付が求められるため、家族に内緒で進めるのは難しいでしょう。
任意整理は、裁判所を介さず、債権者との任意の話し合いによって手続きを行います。弁護士や司法書士に依頼して進めるため、家族に知られずに手続きを進められます。
また、債務者は整理する債務を選ぶことができます。
手続きを行うには、安定した収入と返済の意思が必要です。
負債の減額率の違い
個人再生は大幅な減額が特徴で、法律で定められた圧縮率に基づき、一般的には負債の約80%がカットされます。
例えば、500万円の負債がある場合、個人再生により100万円に減額され、3年間で返済するとして月々の返済額は約27,800円になります。
一方、任意整理では、負債の減額率は個人再生に比べて低くなります。任意整理は、過払い利息の再計算や将来利息のカットを通じて負債の減額を図りますが、元本の大幅な減額は期待できません。
例えば、240万円の負債を任意整理した場合、利息はカットされるものの、元本の240万円はそのままで、5年間の分割払いでは月々約4万円を返済する必要があります。
このように、個人再生は大きな負債を大幅に減額できる一方で、任意整理は主に利息をカットすることで返済負担を軽減しますが、元本の減額は限定的です。多額の負債がある場合は個人再生が適しており、負債が比較的少ない場合は任意整理が向いています。
保証人への影響、官報への記載の違い
個人再生と任意整理には、手続きや減額率以外にもいくつかの違いがあります。
まず、保証人への影響です。債務に連帯保証人がいる場合、債権者は個人再生でも任意整理でも保証人に請求を行うことができます。
任意整理では整理する債務を選べるため、保証人がいる債務は対象外とすることも可能です。
しかし、個人再生ではすべての債務が整理対象となるため、保証人は債権者からの請求に応じる必要があります。
次に、官報への記載についてです。個人再生では、手続き後に名前が官報に掲載されますが、任意整理では掲載されません。
ただし、個人再生も任意整理も手続き後5〜7年間は信用情報機関の「ブラックリスト」に債務整理の事実が掲載され、この期間中はクレジットカードの新規契約やキャッシングができなくなります。
官報の記載は一般の人にはほとんど見られることがないため、日常生活への影響は少ないと言えるでしょう。
個人再生と任意整理のどちらを選べばいい?

個人再生と任意整理のどちらを選べばいいかは負債の状況によって異なります。ここでは、個人再生が良い場合、任意整理が良い場合について解説します。
個人再生が適している場合
個人再生を選択した方が良いケースは、以下のような状況です。
債務額が高額な場合
多額の負債がある場合、任意整理では元金を減額できないため、毎月の返済額が高額になりがちです。
例えば、数百万円の債務を任意整理すると、5年払いでも毎月の返済額が高額になることが多いです。このような高額な返済を継続するのは困難なため、個人再生を選ぶと良いでしょう。
個人再生では、債務が大幅に減額されるため、毎月の返済額が大幅に軽減されます。支払い総額の80%減額が一般的で、特に債務が数百万円以上の場合、個人再生のメリットが大きくなります。
住宅ローン返済をしていて家を守りたい場合
住宅ローン返済が厳しい場合でも、個人再生を選ぶことで住宅を守ることができます。
個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローンはそのまま支払い続けながら、他の負債を大幅に減額することが可能です。これにより、競売が始まっている場合でも、競売を止めて家を守ることができます。
特に、住宅ローン以外の負債が大きい場合や、住宅ローンを滞納している場合に有効です。
一定の職業や資格を維持したい場合
自己破産では特定の職業や資格に制限がかかることがありますが、個人再生ではそのような制限はありません。
例えば、警備員や生命保険募集人などの職業に就いている場合、自己破産を選ぶと仕事を続けられなくなる恐れがあります。
個人再生を選択することで、職業を失わずに借金問題を解決できるため、資格制限が一時的でも職業継続に支障が出る場合には個人再生を検討しましょう。
任意整理が適している場合
任意整理を選択した方が良いケースは、以下のような状況です。
同居する家族に内緒で手続きをしたい場合
家族に内緒で負債をしている方には、任意整理がオススメです。任意整理では、必要書類が少なく、裁判所や個人再生委員の事務所に行く必要がありません。そのため、家族に書類提出をお願いする機会がなく、手続きが知られるリスクが低いです。
個人再生では家族に給与明細などの書類提出を求めることがあり、手続きが長引くことで家族に知られる可能性が高くなります。家族に内緒で手続きを進めたい場合、任意整理を選択するのが無難です。
一部の債権者を除外したい場合
特定の債権者を手続きから除外したい場合も、任意整理が適しています。
例えば、会社から負債をしていて迷惑をかけたくない場合や、親族や友人からの負債を手続きに含めたくない場合、車のローンを除外したい場合、任意整理を選ぶと良いでしょう。
任意整理では、一部の債権者を手続きから除外することが可能です。一方、個人再生ではすべての債権者を手続きに含める必要があります。
負債額が少ない場合
個人再生のメリットは、負債額を大きく減額できる点です。しかし、負債額が少ない場合、個人再生を利用するメリットはほとんどありません。
例えば、負債額が100万円以下の場合、個人再生をしても減額される金額は少ないため、任意整理の方が適しています。
負債額が200万円程度までなら、任意整理で支払可能な範囲に負債を落ち着かせる方法が良いでしょう。
利息カットと分割払いで返済可能な場合
任意整理は、カード会社などと交渉して将来利息のカットや長期分割払いを実現する手続きです。
元本が減ることは基本的にありませんが、利息を支払う必要がなくなるため、月々の返済負担が軽減されます。
そのため、安定した収入があり、元本を返済していける人に向いています。例えば、毎月3万円程度なら返済できる場合、負債額が108万円〜180万円程度なら任意整理で解決が可能です。
借金問題を周囲に知られたくない場合
任意整理は、個人再生や自己破産に比べて、周囲に知られづらい手続きです。
個人再生や自己破産では、家族の収入がわかる書類や高価な物の処分が必要になることがありますが、任意整理では家族の収入などは基本的に関係ありませんし、車などの処分も避けられます。
保証人に迷惑をかけたくない場合
任意整理では、手続きの対象とする負債を選ぶことができるため、保証人付きの負債を除外することが可能です。
保証人に迷惑をかけたくない場合や、ローン返済中の車やバイクを手放したくない場合、任意整理を選択することでこれらのリスクを避けることができます。
まとめ

本記事では、個人再生と任意整理の違いと、どのような人が向いているかについて解説しました。
個人再生は、多額の負債や住宅ローンの維持、特定の職業や資格を維持したい場合に有効で、負債を大幅に減額できます。
一方、任意整理は、家族に内緒で手続きを進めたい場合や特定の債権者を除外したい場合、負債額が少ない場合に適しています。さらに裁判所を介さず、利息のカットと分割払いで返済を容易にするため、手続きが簡便です。
個人再生と任意整理について、もっと詳しく知りたいという方は、専門家に相談することをおすすめします。
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以上、本日は「個人再生と任意整理の違い」について解説しました。
次回も有益な情報をお届けしますので、お楽しみに。
ここまで見てくださり本当にありがとうございます!



