借金が多くて毎月の支払いに追われている方はどうすれば借金をなくせるか困っているケースも多く、借金によって生活などにも余裕がない方は少なくありません。
しかし、世の中には合法的に借金が逃れる方法がいくつか存在しているため、弁護士がどうすれば良いかについて方法について解説します。
是非参考にしてみてくださいね。
※本記事記載の内容と同一となります※
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債務整理の3つの方法
借金によって生活が苦しい場合には債務整理の利用で合法的に借金から逃れますが、債務整理には以下の3つの種類があるのは理解しておきましょう。
- 自己破産
- 民事再生
- 任意整理
それぞれの債務整理の方法の内容について解説します。
自己破産
自己破産の単純なメリットとしては借りていた金融機関などへの借金返済する必要がなくなり、裁判所を通じた正式な手続きによって金融機関から請求されるケースもありません。
デメリットとしては自己破産では信用情報機関に登録されるため、少なくとも7年から8年は消費者金融が使えない・クレジットカードが作れない・住宅ローンが組めないなどが挙げられます。
他にも国から発行されている官報にも自己破産した旨が掲載されたり、弁護士や警備員などの一部職業への就業ができなくなるので注意しましょう。
民事再生
民事再生のメリットは原則として借金を5分の1くらいに圧迫ができ、圧迫した金額を3年から5年の期間で支払っていくのに加えて今までかかっていた金利はゼロになります。
デメリットとしては自己破産と同様に信用情報機関に登録されるため、同様に消費者金融からの借り入れやクレジットカードの作成ができなくなるでしょう。
また、民事再生は裁判所での手続きがやや複雑であり、申し立てから終了までに半年以上はかかります。
任意整理
任意整理では家族や会社に自己破産したのを知られずに借金の整理ができるケースも挙げられ、弁護士が消費者金融と交渉する際には貸金業者側は弁護士としか連絡できない法律があるためです。
また、基本的には利息がカットされて、無理のない範囲での借金返済が求められるので負担が抑えられます。
任意整理のデメリットも他の方法と同様に信用情報に登録されるため、さまざまな手続きなどに制限がかかってしまうのは把握しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
債務整理は「自己破産」「民事再生」「任意整理」の3つの方法があるため、弁護士に相談してどの方法が自分にとって適してるか考えるのが大切です。
債務整理のデメリットについて把握してから、債務整理をおこなうことが大切です。
本記事の内容が少しでもお役に立っていれば幸いです。
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