借金を返済しないと起こる5つの悲劇!支払えない時の対処法

こんにちは!弁護士の杉山です。

みなさんの中には「借金があるけど返せていない」という方はいませんか。

けれども、借金というものは、元々きちんと返す、という約束で借りているもので、返さないと、いろいろと困った事態を引き起こすことになります。

そこで、今回は現役弁護士の私杉山が、借金を返さないとどんな困った事態が起こるのかについて、大きく5つの悲劇をご紹介したいと思います。

そして、後半では、それでも借金を返すことができないという場合に、このような困った事態をどう回避するかという対処法についても解説します。

最近、借金の支払いが苦しいなあと感じている方や、いっそのこと、借金踏み倒してバックれちゃおうかな、なんてことを言っている友人や知人が周囲にいる、という方は、

ぜひ最後までご覧いただき、参考にしていただければと思います。

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借金を返済しないと起こる悲劇

借金を返済しないことによって起こる悲劇として、次の5つが挙げられます。

  1. 家族にバレて詮索される
  2. 周囲にバレて信用を失う
  3. ブラックリストに載る
  4. 訴えを起こされる
  5. 給料などを差し押さえられる

それぞれ順番に解説していきます。

家族にバレて詮索される

借金を返済をしないことによって起こる悲劇の1つ目は、家族にバレていろいろと詮索される、ということです。

借金をしていることについて、周囲の友人・知人にはもちろん、家族にも、秘密にしているという方も、結構いらっしゃると思います。

しかし、借金の返済が滞ると1ヶ月程度で様々な形で債権者から、催促の連絡が来るようになります。

電話やメールなら、まだ自分だけにしかわからないので家族にバレる心配はありませんが、郵便物による督促が来るようになると、当然、同居しているご家族にはバレてしまう可能性が高くなります。

もし、あなたに借金があり、しかもその支払いを遅れていて、貸金業者などから催促の連絡が来ているということを家族が知ったら、ご家族は、どんな対応をとるでしょうか?

もちろん、家族であれば、あなたのことを心配して、どれくらいの借金をしているのか気になるでしょう。

しかも、滞納するほどの借金となれば、どういう原因で出来たのか、その理由も知りたいと思うことでしょう。

そうすると、借金を滞納していることを家族に知られた場合、借金はいくらあるのか、どうしてそのような借金をしてしまったのか、どうして滞納しているのか、借金を返せるアテはあるのか、などなど

いろいろなことを根掘り葉掘り訊かれるようになることは、当然に予想されます。

そのこと自体、あなたがされたとしたら、とても気の滅入るような出来事だと思います。

もちろん、このことをきっかけとして、例えば、配偶者から離婚を迫られるとか、家族から愛想をつかされるということも起こる可能性はあります。

ただ、それは、それぞれの家庭の事情にもよりますし、それほど頻繁にあることではないでしょう。

しかし、そこまで大事にはならなくても、家族にバレた場合には、いろいろ説明しなければならなかったりなど、ストレスのたまる事態にはなるでしょう。

周囲にバレて信用を失う

借金を返済しないと起こる悲劇の2つ目は、周囲にバレて信用を失う、です。

あなたに借金があり、しかもそれをきちんと返済できていない、ということが家族だけでなく、さらに周囲の友人や知人に知られることになったら、どうなるでしょうか?

事態は、家族にバレる以上にさらに悪い方向に進むかもしれません。

例えば、あなたに借金を滞納しているという事実から、みんながそれぞれに、あなたのことを勝手に評価し出すかもしれません。

そして多くの場合、借金をきちんと返済できていないという事実は、あなたに対して、たとえば「お金にだらしない人」とか、

「無責任な人」あるいは「自己管理のできない人」というような、不名誉なレッテルをもたらすことが考えられます。

こういった噂が原因となって、離れていく人もいるかもしれませんし、お金を貸してと言われることを怖れて近づかないようにする人も出てくるかもしれません。

また、緊急の必要があってちょっとお金を借りようと思っても、助けてくれる人がいなくなってしまうかもしれません。

これが、周囲の信用を失うということの意味です。

そして、周囲の信用を失うことは、あなたの人間関係にとって大きなマイナスになると考えられます。

ブラックリストに乗る

借金を返済をしないと起こる悲劇の3つ目は「ブラックリストに載る」です。

借金の返済を滞納して2,3ヶ月経つと、信用情報機関のデータベースに事故情報が掲載されます。

これが、いわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれるものです。

この信用情報は、銀行や貸金業者などが新たな貸付けをしたり、クレジットカード会社が新規のクレジットカードの発行をしたりする際に利用するものです。

そして、その際、事故情報が見つかると新規での融資を控えたり、クレジットカードの申請を拒否したりします

また、今使っているクレジットカードなども使えなくなってしまいます。

それ以外でも、このブラックリストに載ることは、生活上のさまざまな場面に悪影響を及ぼしてきます。

これが、借金の返済をしないことによって起こる3つ目の悲劇です。

訴えを起こされる

借金の返済をしないと起こる悲劇の4つ目は、訴えられる、つまり、民事訴訟を起こされる、です。

貸金業者などに対する借金返済をしないまま3ヶ月以上が経過をすると裁判所から「訴状」などが届くようになります。

「訴状」が届くということは、貸金業者などが原告となって、あなたを被告として、お金を返せという

訴えを起こした、ということを意味しています。

しかも、こうして貸金業者などが訴えを起こしてくる場合は、当然に、返済していない残金の全額を即時に返せ、という一括請求になりますし、加えて、全額を返済するまでの期間の遅延損害金も、合わせて請求してきます。

遅延損害金とは、遅延利息とも呼ばれ、利息と似たようなものですが、通常の場合の利息よりも、高い金利が設定されているのがふつうです。

例えば、通常の利息であれば、利息制限法によって、利息の上限は、10万円以上100万円未満の場合は年18パーセントまで100万円以上の場合は年15パーセントまでとされていますが、遅延損害金の場合はその1.46倍までが許容されています。

つまり、10万円以上100万円未満なら、年26.28%まで100万円以上なら、年21.9%までが上限となります。

この上限まで目一杯までつけているという業者は、必ずしも多くはありませんが、通常の利息が年12%ならば、遅延損害金は年15%など、遅延損害金の場合は、通常の場合よりも利率を高く定めている業者がふつうです。

借金を滞納している場合、債権者は、最終的にはこの遅延損害金までも合わせて一括請求してきます。

裁判所から訴状が送られてくるときには、同時に、いついつ第1回の口頭弁論を開くため、裁判所に出頭するように、と書かれた呼出状も封筒の中に入っていますが、それにもかかわらず、これを無視していると、ほぼ自動的に原告勝訴の判決が下されます。

あなたに対して、未返済の残金全額と、完済までの遅延損害金を支払え、と命ずる判決です。

さて、こうして民事訴訟で原告勝訴の判決が出て、これが確定してしまうと次はどうなるでしょうか?

給料などを差し押さえられる

借金を返済しないと起こる悲劇の5つ目は、給料などの差押えです。

勝訴判決が確定すると、貸金業者などは、あなたの財産を差し押さえることができます。

いやいや、自分には財産など全然ないから大丈夫、などと思ってたら、それは間違いです。

給料を差し押さえられてしまいます。

給与を差し押さえる場合は「債権差押命令」という書面が裁判所から勤務先である会社などに送付されます。

会社は、これが届くと、毎月一定の金額を、差し押えられた人の給料から差し引いて、債権者に支払います。

給料の場合は、その全額が差し押さえられてしまうということはありません。

その給料で生活している人の生活ができなくなってしまうからです。

法律はその点を考慮して給料については全額を差し押さえることはできないと定めています。

実際にどれくらいの金額を差し押さえることが可能かというと、手取りが44万円以下の場合は手取りの4分の1の金額、手取りが44万円を超える場合は33万円を超過した全額です。

そこで、例えば、手取りが20万円の人が給料を差し押さえられた場合、毎月5万円が、自動的に差し引かれてゆくことになります。

これが、未返済の残金と遅延損害金の全額を返しきるまで続くことになります。

このように、毎月給料の4分の1が自動的に差し引かれてしまうということになれば、多くの人にとってそれは相当なダメージでしょう。

しかしそれ以前に、借金を滞納していて、民事訴訟まで起こされたということが会社にまで知られてしまうということ自体も多くの人にとって大きなダメージではないでしょうか?

借金が支払えない時の対処法

さて、ここまで、借金の返済をしなとどんなことが起こるのかを解説してきましたが、ここからは、本当に借金の返済が苦しくて返済ができない場合は

どうしたらよいのか、という対処法についてお話したいと思います。

この点で、私がオススメするのは、弁護士に頼んで任意整理をする、という方法です。

任意整理は、借金の返済ができなくなった人を法的に救済する債務整理という方法の1つです。

最も簡易な方法で、個人再生や自己破産などの他の債務整理の方法と比べると、遥かに多くの人に利用されています。

任意整理は、債務者が債権者、つまり貸金業者などと直接交渉して、将来の利息のカットしてもらったり、返済の繰り延べなどをしてもらった内容で和解をするという借金問題の解決方法です。

もっとも、債務者が債権者と直接交渉する、とは言っても、弁護士に依頼するのであれば、債務者に代わって弁護士が債権者と交渉してくれるため、債務者自身が自分で債権者と交渉する必要はありません。

なぜ私が任意整理をオススメするかと言うと、先ほど挙げた5つの悲劇のうち、4つまでを回避することができるからです。

まず、早めに任意整理に着手すれば、多くの場合、家族などの周囲に知られずに借金問題を解決することが可能です。

また、仮に家族に知られたとしても「確かに借金はあるけれども、もう弁護士に依頼して、解決した」

と説明すれば、家族も一応安心して、それ以上に突っ込んで来ないことがふつうです。

周囲の友人・知人らに知られるという可能性は、家族以上に少なくなりますし、仮に知られたとしても任意整理によって借金問題を解決した場合は、借金問題を放置している場合とは異なってとにかく「自分の問題を自分で解決した」ということになります。

そのため、「放置している」とか「バックレた」というのとは、おのずと評価は異なってくるはずです。

また、任意整理の場合は、他の債務整理と異なり、将来利息はカットしてもらうものの、自分の借りた元本だけは、時間がかかってもキチッと返済するという解決方法なので、「借りたものはきちんと返している」という体裁も維持されます。

そのため、周囲に対しても、「借りたものは、きちんと返している。きちんと責任は果たしている」と説明することができ「無責任」というレッテルを貼られることも回避できるでしょう。

さらに、訴えを起こされる前に、先手を打って任意整理を申し入れれば、貸金業者などの債権者から訴えを起こされることもありません。

もちろん、訴えをおこされなければ、給料が差し押さえられることもありません。

仮に、すでに訴えを起こされている場合でも、任意整理を申し入れ、和解をすることで、給料が差し押さえられるような最悪の事態を回避することもできます。

その意味で、すでに挙げた5の悲劇のうち、4つまでは、任意整理をすることで回避したり、解決したりすることが可能です。

ただ、「ブラックリストに載る」ということだけは、回避することができません。

債務整理をした場合は、任意整理であっても、ブラックリストには載ってしまうからです。

しかしそれでも、その他の悲劇を回避したり、解決できるだけでも、任意整理をすることには、大きな意味があると言えるのではないでしょうか?

私の在籍する華鼎国際法律事務所でも、

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まとめ

今回は「借金返済しないと起こる5つの悲劇」というテーマでお話しました。

借金を返済しないことによって惹き起こされる悲劇としては、

①家族にバレて詮索される

②周囲にバレて信用を失う

③ブラックリストに載る

④訴えを起こされる

⑤給料などを差し押さえられる

という5つの困った事態に至ることが予想されました。

そこで、借金の返済に困った場合の対処法としては、任意整理という方法がオススメでした。

そして、任意整理では「ブラックリストに載る」という悲劇については避けられないものの、その他の悲劇については、回避することが可能でした。

なお、ブラックリストに載ってしまった場合の対処法については、 「こちら」

でも解説していますので、興味のある方は、ぜひそちらもご覧ください。

ここまで見てくださって本当にありがとうございます!