みなさんこんにちは、弁護士の杉山です。
キャッシュレス決済が急速に普及した昨今、クレジットカードの利用は日常で当たり前のものとなっています。
その一方で、利用料金の返済がキツくなって任意整理を考えるという方も少なくありません。
しかし、そういう方が、まず真っ先に心配してしまうのは、「任意整理をしたらクレジットカードが一生使えなくなるのではないか?」「商品を購入した分のローンが残っているけど、その商品はどうなるのか?」といった疑問や不安です。
そこで、今回は、現役の弁護士である私・杉山が「クレジットカードの利用料金を任意整理する時の注意点や、実際にどういった影響が出るのか」について、わかりやすく解説します。
クレジットカードの任意整理で後悔したくない方や、任意整理をした後、再度クレジットカードが利用できるようになるまでの期間に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
任意整理とは債権者と交渉して借金問題を解決すること

任意整理とは、債務整理という方法の1つです。
借金の返済が困難になった時、話合いによって返済計画を見直し、借金を返済可能な状態にして債務者を救済するという方法です。
もし、債務者が、複数の会社から借金をしている場合は、債権者全体でのバランスを考えたうえで、各債権者と個別に交渉する必要があります。
そこで、多くの債務者は、自ら債権者と交渉するのではなく、司法書士や弁護士などの専門家に依頼して、自分に代わって交渉してもらうという方法をとっています。
任意整理後のクレジットカード利用の注意点

任意整理の対象としたクレジットカード会社から発行を受けているクレジットカードは、任意整理を開始すると同時に利用停止となり、解約となります。
この場合、そのクレジットカードに付随して発行された家族カードや、ETCカードも利用できなくなるので、この点については注意して事前に対応しておく必要があります。
また、携帯電話の利用料金や公共料金などをクレジットカードで決済している場合にも、事前に別の決済方法に変えておくなどの対応が必要です。
そうしておくことで、いざ、任意整理を始めてからアタフタと慌てることを防止できます。
任意整理後にもETCカードを利用したい!という方は、「知らないと損する任意整理後も使えるETCがこちら」の記事をご覧ください。
ショッピングローンの所有権留保について
これから任意整理をしようとする方が心配されることの1つに、任意整理の対象としたクレジットカードで購入した商品
例えば、パソコンや高級家電製品などは、引上げられてしまうのかという点です。
実際、このような商品の引上げは、ショッピングローンなどの「個別クレジット」と呼ばれる契約の場合には、よく行われています。
このような商品の引上げが可能なのは、その契約に「所有権留保」という契約があるからです。
この「所有権留保」というのは、ローン会社が立て替え払いした商品代金の立替金を、買主が全額支払い切るまでは、商品の所有権はローン会社にあることにする、という契約条項のことを言います。
そこで、ショッピングローンのローン会社は、これを法律上の根拠として、任意整理をはじめた債務者の商品を引上げてしまうということをします。
クレジットカード利用の場合の所有権留保について
次に、クレジットカードを利用して購入した商品はどうなるかについて解説します。
クレジットカードの利用規約にも、同様の「所有権留保」の条項は存在します。
ですが、クレジットカードでのショッピングの場合は、ショッピングローンの場合とは異なって、商品と支払いとの対応関係が必ずしも明らかではない、という事情があります。
つまり、クレジットカードで支払った飲食代金や他の買い物代金とともに、その商品の購入代金が、現在の利用料金に含まれているという場合、
これまでの支払いによって、その商品の代金がどこまで支払われているのかという点は、明確にはわかりません。
とくに、リボ払いを利用している場合には、その傾向は顕著です。
そのため、利用規約には、ショッピングローンの場合と同様に「所有権留保」条項があるもののクレジットカードの場合に、実際に商品が引上げられる事例は少ないです。
任意整理するとブラックリストに載る

次に、任意整理をしたクレジットカード会社以外に対する影響について解説します。
まず、任意整理を行うと、信用情報機関に「事故情報」として登録されます。俗に言う「ブラックリストに載った」という状態です。
ブラックリストに載ると、以下のような制限がかかります。
・新たな借入れができない
・新規にクレジットカードが作れない
・クレジットカードの更新ができない
これは、任意整理の対象としたクレジットカード会社だけでなくその他のクレジットカード会社の発行するクレジットカードについても同様です。
こうしたことになるのは、貸金業者が新たに貸付けをしたり、クレジットカード会社がクレジットカードを新規に発行したり、更新したりする際には信用情報機関の事故情報を確認し、審査をするからです。
その際、事故情報が確認されると、この審査が通らず、その結果、新規の貸付けや、クレジットカードの発行・更新などができなくなってしまいます。
新たな借入れができなくなることについてはともかく、クレジットカードが使えなくなってしまうことは、かなり不便に感じられるかもしれません。
こういう場合の対応策としては、家族のクレジットカードに付随した家族カードを作ってもらうことや、プリペイドカード、デビットカードなど、クレジットカード以外のキャッシュレス決済の手段を使うということが考えられます。
任意整理後の信用情報回復について

最後に、任意整理後の信用情報回復についてです。
任意整理をしたことによって信用情報機関のデータベースに登録された事故情報が抹消されるのは完済からおよそ5年といわれています。
任意整理の場合には「将来利息をカットしてもらったうえでその時点での残元本等については、3年から5年という期間で分割払いをする」
という内容の和解契約を各債権者との間で結び、借金問題を解決します。
ですが、晴れて「ブラックリスト」から消えることになるのは、最後の分割金を支払ってから5年後になります。
任意整理の場合には、将来利息がカットされることがほとんどです。
そのため、分割払いが長期に及んでも、利息が発生しないため、債務者側からすれば、分割払いの期間が長い方が経済的にも有利だし、返済も楽です。
しかし、信用情報を早期に回復させるという意味では、分割払いの期間が長期に及んでしまうことはマイナスです。
もちろん、早く使用情報を回復させようと考えるあまり、無理な返済計画を立ててしまい、途中で支払いが滞ってしまうということでは本末転倒です。
ですが、信用情報を早期に回復させるという意味では、将来利息がカットされるとは言っても、返済期間をいたずらに長くするのではなく、可能な限り早くに完済することができるような返済期間を設定することが大切です。
まとめ
いかがでしたか?
今回は「クレジットカードを任意整理する際の注意点」というテーマでお話してきました。
クレジットカードの任意整理も、貸金業者からの借入も、任意整理としては大きな違いがあるわけではありません。
ただ、クレジットカードのショッピング、キャッシングは、貸金業者からの借入れに比べてハードルが低く、また、リボ払いが普及している影響もあって、どうしても、借りすぎてしまうという傾向があるため気をつけましょう。
また、任意整理後にはクレジットカードが使用できなくなるほか、新規の借入れやクレジットカードの作成が5年間できなくなることにも注意が必要です。
本記事の内容が少しでもお役に立っていれば幸いです。



