こんにちは!弁護士キャリア31年、かなえ国際法律事務所の杉山です。
今回は「自己破産で問題が起きる落とし穴4つ」というテーマでお話しします。
自己破産を検討する方々は、借金をリセットして新しい生活を始めたいと考えることが多いでしょう。
しかし、自己破産手続には意外な落とし穴があり、それが原因で手続が複雑化したり、免責許可が下りないこともあります。
本記事では、自己破産の以外な落とし穴について、現役の弁護士である私、杉山が丁寧に解説していきます。
自己破産をスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
自己破産とは
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自己破産は、借金の返済が困難になった人が、裁判所に対して申し立てを行い、法律に基づいて借金を免除してもらう手続きです。
自己破産をすると、借金がリセットされ、新たな生活のスタートが可能となります。
しかし、全財産を失うわけではなく、一定の財産は「自由財産」として手元に残ります。
自由財産とは
自由財産とは、破産手続が開始された後も、債務者が保有できる財産を指します。
具体的には、99万円以下の現金や、日常生活に必要な生活用品などが含まれます。
これにより、債務者が生活基盤を失わずに、再スタートを切れるようになります。
破産財団とは
破産財団は、債務者の財産のうち、破産手続において債権者に配当される財産を指します。
主に土地・建物などの不動産、自動車、貴金属などがこれに該当します。
これらの財産は破産管財人によって管理され、換価(現金化)されて債権者に配当されます。
破産管財人とは
破産管財人は、裁判所から選任され、破産財団の管理・換価・配当を行う人物です。
通常、法的な専門知識が必要なため、弁護士が選ばれます。
破産管財人の役割は、債務者の財産を調査し、適切に処分して、債権者への公平な配当の実現です。
管財事件と同廃事件
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自己破産手続きには、主に「管財事件」と「同廃事件」の2種類があります。
これらは、債務者の財産状況や手続きの内容によって異なります。
管財事件とは
管財事件では、破産管財人が選任され、債務者の財産が詳細に調査されます。
そして、破産管財人は、破産財団の財産を換価し、債権者に配当します。
管財事件は、債務者に一定の財産が存在する場合や、財産調査が必要とされる場合に適用されます。
このように、管財事件にはそれなりの時間がかかり、破産管財人の報酬も必要となるのが特徴です。
同廃事件とは
同廃事件は、債務者にほとんど財産がない場合に適用されます。
この場合、破産管財人は選任されず、破産手続は開始と同時に終了します。
同廃事件は、手続が簡便で迅速に終了するため、費用も少なくて済むのが特徴です。
債務者に換価する財産がない場合に適用されることが一般的です。
管財事件と同廃事件の違い
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管財事件と同廃事件の主な違いは、破産管財人の選任の有無と、手続の複雑さ・期間・費用です。
管財事件では、破産管財人が選任され、財産の調査や換価が行われるため、手続きが長期間にわたり、費用もかかります。
一方、同廃事件では破産管財人が選任されないため、手続が迅速に終了し、費用も少なくて済みます。
管財事件となる場合
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ここでは、管財事件となる場合の具体的な基準について詳しく説明します。
東京地方裁判所の基準に基づき、各ケースに該当する場合の詳細を見ていきましょう。
① 債務者に33万円以上の現金がある場合
自己破産手続を申し立てる際、債務者の手元に33万円以上の現金がある場合、管財事件となる可能性が高いです。
この現金は、破産財団の一部として認識され、債権者への配当の原資とされます。
裁判所は、債務者の全財産を公平に配分するために、一定以上の現金を保持している場合、詳細な調査が必要と判断します。
現金の保有額が基準を超える場合は、申立前に適切な対応を検討することが重要です。
② 債務者に20万円以上の換価対象資産がある場合
債務者が20万円以上の換価対象資産(預貯金、保険の解約返戻金、未払報酬・賃金など)を所有している場合も、管財事件となります。
これらの資産は、現金と同様に債権者への配当の原資となります。
例えば、銀行口座に一定額以上の預金がある場合や、解約返戻金がある保険契約を保持している場合です。
これらの資産が換価され、債権者に配分されます。
債務者は、資産の詳細を把握し、適切に申告する必要があります。
③ 債務者が所有する不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍未満の場合
債務者が所有する不動産に対する被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍未満である場合、不動産が管財事件の対象となります。
例えば、住宅ローンを抱えている不動産の担保評価額が市場価格に近い場合です。
この場合、不動産が破産財団に組み入れられ、破産管財人が処分を行います。
被担保債権額が市場価格に対して低い場合は、債務者の財産として詳細に調査されることになります。
④ 債務者の資産調査が必要な場合
債務者の資産状況に不明点や疑念がある場合、管財事件として詳細な調査が行われます。
特に、資産隠しが疑われる場合や、不透明な取引がある場合は、破産管財人が選任され、徹底的な調査が行われます。
債務者は、全ての資産を正確に申告し、透明性の確保が求められます。
疑わしい取引や未申告の資産がある場合は、申立前に弁護士と相談し、適切な対応を取ることが重要です。
⑤ 債務者が法人の場合
法人が自己破産を申し立てる場合、管財事件として扱われます。
法人破産では、法人の全ての財産が破産財団に組み入れられ、破産管財人が選任されます。
法人の財務状況は複雑であり、詳細な調査と管理が必要です。
そのため、債務者が法人の場合は管財事件となります。
法人の代表者や関係者は、財産の正確な把握と申告を行い、手続を円滑に進めるための準備が求められます。
⑥ 債務者が法人の代表者または個人事業者の場合
法人の代表者や個人事業者が自己破産を申し立てる場合も、管財事件となることが一般的です。
個人事業者の場合、事業資産が破産財団に含まれ、破産管財人が選任されます。
事業資産の評価や処分が必要となるため、管財事件として詳細な手続きが行われるため、注意が必要です。
事業者は、事業の財産状況を正確に把握し、申立に際して適切な資料を準備する必要があります。
⑦ 債務者の免責調査を経ることが相当な場合
債務者の行動や取引に疑念がある場合、免責調査が必要と判断される場合があります。
免責調査とは、債務者が債務を免除される資格があるかを詳細に審査する手続きです。
不正な取引や隠蔽行為が疑われる場合、破産管財人が選任され、徹底的な調査が行われます。
免責調査が必要な場合は、管財事件として扱われ、手続きが複雑化します。
債務者は、誠実に手続きを進めるのが重要です。
これらの基準に該当する場合、自己破産は管財事件として扱われます。
各項目に該当する場合の詳細を把握し、適切な準備を行うと、手続きを円滑に進めることが可能です。
自己破産の意外な落とし穴
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自己破産手続きには、意外と知られていない落とし穴が存在します。
これらの落とし穴を事前に知っておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
① 借入や財産の虚偽申告
借入や財産の虚偽申告は、自己破産手続で最も問題になる行為です。
申告漏れや意図的な虚偽申告が発覚すると、免責許可が下りない可能性があります。
特に注意すべきは、携帯電話の分割払いの機種代金や奨学金です。
また、株や解約返戻金のある保険も財産として申告する必要があるため、注意しましょう。
② 一部の債権者にだけ返済
一部の債権者に対する優先的な返済(偏頗弁済)は、法の平等性原則に反します。
このような行為は、破産管財人による調査の対象となり、最悪の場合、免責不許可事由とされます。
日常生活に必要な支払いは問題ありませんが、債権者間の公平を保つため、慎重に対応することが重要です。
③ 離婚による財産分与
離婚に伴う財産分与も注意が必要です。
財産隠しの意図がない場合でも、裁判所が疑念を抱けば管財事件として扱われる可能性があります。
自己破産手続きが完了するまで離婚を控えるのも一つの方法です。
④ クレジット購入した商品の現金化
クレジットカードやキャリア決済枠を利用して換金性の高い商品を購入し現金化する行為は、自己破産手続において重大な問題となります。
この行為は免責不許可事由に該当し、手続が複雑化するだけでなく、最悪の場合、免責が認められない可能性がありますので、絶対にやめましょう。
まとめ
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自己破産は、借金問題を解決するための強力な手段です。
しかし、手続きを進めるうえで注意すべき落とし穴が存在します。
特に、虚偽申告や偏頗弁済、離婚による財産分与、クレジット購入商品の現金化などは注意が必要です。
これらの行為を避ければ、自己破産手続きをスムーズに進め、人生の再スタートが可能になります。
かなえ国際法律事務所では、債務整理に関する無料相談を受け付けていますので、気軽にお問い合わせください。
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以上、本日は「自己破産で問題が起きる落とし穴4つ」について解説しました。
次回も有益な情報をお届けしますので、お楽しみに。
ここまで見てくださり本当にありがとうございます!