任意整理した方がいい人の特徴4選

こんにちは!弁護士の杉山です。

任意整理という手段は知っているけど、自分は本当に任意整理に踏み切っていいのだろうか?と不安に思っている方はいらっしゃいませんか?

「どういう状況なら任意整理すべきなのかわからない」「曖昧なイメージでしか判断できない」という方も少なくないと思います。

そこで今回は、任意整理をしたほうがよい人の特徴を4つについて、現役の弁護士である、私・杉山がわかりやすく解説します。

任意整理をしようか迷っているという方や「この人、本当は任意整理をしたほうがいいんじゃないかな」という人が周りにいるという方は、ぜひ最後までご覧ください。

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任意整理をした方がいい人の特徴

任意整理をした方がいい人の特徴は次の4つです。

  1. 借金の一括請求がすでに来ている場合
  2. 自転車操業になっている場合
  3. ローン支払い中の車は手元に残したい場合
  4. 家族や周囲に知られずに解決したい場合

それぞれ順番に解説していきます。

借金の一括請求がすでに来ている場合

第1は、借金の一括請求がすでに来ている場合です。

借金やクレジットカードの利用料金は、分割で支払っているという人が多いと思いますが、この分割金の支払を滞納すると、間もなく債権者から、電話や手紙などによって分割金の支払いを求める督促が来るようになります。

もちろん、分割金の支払いをうっかり忘れてしまうということもあるため、そういう督促が来ても、すぐに分割金を支払えば、大事にはなりません。

しかし、経済的な理由から、分割金の支払いができなくなってしまったという場合は、債権者からの電話に出ても、いつ支払いますとも確約できないために、電話に出なかったり、手紙が来ても、これに対応しなかったり、ということは、結構、多くの人がやりがちなことではあります。

しかし、こうした分割金の滞納が数か月続くと、債権者のほうとしても、通常の利用者に対する対応から、債権の全額回収に向けての対応に切り替えることになります。

そして、それまでの分割金の支払いではなく、残金の一括返済を求めてくるようになります。

そして、こうなってしまうと、慌てて、債権者に電話をかけ、「これから以前のように分割して支払っていきたい」という希望を述べても、なかなか思い通りには行かなくなってしまいます。

そこで、こういう状態になってしまってから、弁護士を探して、任意整理を依頼するという方も、少なくありません。

そして、実のところ、こういう状態になってしまってからでも、弁護士に依頼して、任意整理をするということは可能です。

逆に、このような状態になっても何もせず、一括請求も無視していると、その後、債権者は、裁判所に訴えを提起し、さらには、給料などを差し押さえる強制執行という方法にまで出てくることになります。

もちろん、こういう状態になってから、弁護士に依頼するという方もいらっしゃいますが、事態が深刻化するほど、どんどん解決は難しくなって行きます。

そのため、そうなる前に、債権者から残金の一括請求が来たら、これは、任意整理を依頼する1つのタイミングと言えます。

自転車操業になっている場合

第2は、いわゆる自転車操業という状態になってしまっている場合です。

自転車操業というのは、借金の返済をするために、新たに借金をするという状態を言います。

つまり、ある貸金業者に対する借金の分割金を、別の貸金業者などから借りて支払い、こうして新たに出来てしまった借金を、また別の新たな業者から借りて支払う、というようなことを繰り返していることを言います。

このような自転車操業を続けている限りは、現在支払わなければならない借金の分割金についてはまだ、滞納という状態にはなっていないわけですが、このような自転車操業という状態になると、借金の額はどんどん増えていきますし、いつかの段階で、新たな借金ができなくなることで、自転車操業は破綻します。

そして、そうなってしまった時には、借金の額が莫大になっていて、もはや任意整理では解決できなくなっているということも、少なくありません。

自転車操業の状態になると、借金の返済のために新たな借金をしているというわけで、その借り入れた借金が、何らか生活を潤わせているわけでもなく、単に、傷口を広げながら、延命しているというだけに過ぎません。

そのため、このような自転車操業の状態という状態に陥っていたら、これもまた、任意整理を考える1つのタイミングと言えます。

ローン支払い中の車は手元に残したい場合

第3は、借金の支払いがきついから債務整理をしたいけど、ローン支払い中のクルマはなんとか手元に残したいと思っている場合です。

ショッピングローンが残っている場合、自己破産や個人再生をすると、ローンの対象である車や家電などを引き上げられることがほとんどです。

けれども、任意整理であれば、必ずしもすべての債権者を対象としてしなければならないということはなく、整理の対象とする債権者としない債権者を選べます。

そのため、ローン支払い中のクルマを手元に残したい場合には、その債権者だけを対象からハズし、それ以外の債権者についての債務を整理することが可能です。

そして、こうして自動車ローン以外の債権者に対する債務について将来利息をカットしてもらったり、長期の分割払いにしてもらうことで、毎月の返済額や今後の支払い総額を減らし、クルマを手元に残しながら、借金問題を解決するということも可能です。

家族や周囲に知られずに解決したい場合

第4は、家族や周囲に知られずに、借金問題を解決したいという場合です。

毎月の借金の支払いが厳しくなってきたので、債務整理をしたいと思っているけど、家族や周囲には知られたくない、という希望をもっている人は少なくありません。

しかし、自己破産や個人再生などの手続きを採る場合は、これらは、裁判所を通じての手続きであるため、時間もかかり、また、債務者本人が自分で用意しなければならない書類も少なくありません。

たとえば、家族全ての収支状況や退職金の見込額など、それを作成するために、家族や勤務先の協力が必要な書類の提出が必要な場合もあります。

そこで、こうしたことが、家族や勤務先で、怪しく思われたりして、債務整理をしている事実が知られてしまうということも、一定程度は見られるところです。

しかし、任意整理の場合は、裁判所での手続きではなく、比較的早期に終わること、債務者本人が作成しり集めたりする必要のある書類が極めて少ないこと、弁護士に委任する場合は基本的に、弁護士が任意整理をどんどん進め、本人への連絡が来ることが少ないこと、

などから、債務整理をしたことが家族や周囲に知られるということが、最も少ない手続きだと言えます。

そこで、借金問題を解決したいけれども、家族や周囲にはそのことを知られたくない、という人は、任意整理を検討すべきと言えます。

なお、任意整理は、将来利息をカットしたうえで、3年から5年の分割払いにする、という和解契約を債権者と結ぶことで、借金問題を解決するという方法です。

そのため任意整理によって、債務が整理された後、その時点での残元本などについては、その後、分割して支払って行くことになります。

そのため、収入との関係で、債務の額が大きくなりすぎてしまうと、任意整理での解決は難しくなり、自己破産か、個人再生を選択するしかない、という状況になります。

したがって、家族や周囲に知られることなく、借金問題を解決したいと考えている人は、そういう状態になる前に、いち早く、任意整理に踏み切るべきでしょう。

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まとめ

今日は「任意整理をした方がいい人の特徴4選」というテーマについて解説しました。

まず、任意整理に踏み切るか否かというタイミングという意味では、分割金の支払いを数ヶ月滞納してしまい、債権者からの一括払いの請求が来た人や、

支払いの滞納、一括請求などはなくても、借りて返して、といういわゆる自転車操業の状態になってしまっている人は、それが、任意整理を考える1つのタイミングと言えます。

また、債務整理によって借金問題を解決する必要を感じているけれども、自己破産や個人再生がいいのか、任意整理がいいのか、

という意味では、ローンの残っている自動車などがあって、これを手元に残しながら債務を整理したいという人や、

家族や周囲に知られないで債務を整理したいという人の場合は、任意整理を選択しましょう。