みなさんこんにちは、弁護士の杉山です。
借金問題を解決するために任意整理を考えている方の中には、任意整理の後、どういう生活が待っているか想像できますか?
「生活に不自由が出たりするのかな?」「実際やったことないからピンとこない」
など、あまり身近に感じないかもしれません。
任意整理という言葉はよく聞くけど、実際、任意整理をした後の生活はどうなるか、あまり想像できないのではないでしょうか。
そこで今回は、任意整理後に気を付けなければならない所や、必ず知っておいてほしい生活への影響について、現役の弁護士である私、杉山が、わかりやすく解説します。
任意整理後のリアルを知りたい方や、任意整理後には何に気をつけるべきなのか気になる方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
任意整理するとブラックリストに載る

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。
これが、俗に言う「ブラックリストに載る」という状態です。
債務整理をした場合は、自己破産でも、個人再生でも、ブラックリストには載ります。
任意整理の場合、信用情報機関に事故情報が残る期間は、完済後5年程度です。
この5年は、任意整理のときからではなく、任意整理後、残元本などを完済してからの期間になることは注意してください。
日本には、信用情報機関が3つあります。それは以下のとおりです。
① CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジットカード(信販)会社が加盟している信用情報機関
② JICC(株式会社日本信用情報機構):消費者金融が加盟している信用情報機関
③ KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行や信用金庫、信用保証協会などが加盟している信用情報機関
どの機関に事故情報が載るかは、任意整理の対象にする金融機関によって異なります。
この3つの信用情報機関では、事故情報が共有されているため、どの信用情報機関に事故情報が登録されても、その効果は変わりません。
このように信用情報機関に事故情報が登録されることが、世間で言われる「ブラックリストに載った」という状態です。
しかし、任意整理をしなければ、事故情報が載ることがないか、というとそういうワケでもありません。
支払うべき債務の返済金を支払わず、長期間滞納したような場合でも、債権者が信用情報機関に事故情報を報告しますので、「ブラックリスト」には載ってしまいます。
任意整理をした場合と同様に、生活上の制限がかかってしまいます。
そのため、現在すでに支払いを滞納していたり、自転車操業でなんとか支払っているという状態の場合には、遅かれ早かれブラックリストに載ってしまうことが予想されます。
ブラックリストに乗ったことによる生活上の制限を嫌がって、いたずらに任意整理を遅らせることは、状況を悪化させるばかりでオススメはできません。
任意整理後に制限される5つのこと

では、実際にブラックリストに載ると、生活上にどのような影響が出てくるのでしょうか?
事故情報が登録されている間は、以下のようなことができなくなります。
- クレジットカードの新規作成・利用・更新
- 銀行や消費者金融からの新規借入れ
- 住宅ローン・自動車ローンの新規契約
- 保証会社による保証が必須の新規の建物賃貸契約
- 携帯電話・スマートフォン端末の割賦購入(一括購入・家族名義での購入は可能)
アパートやマンションなどの建物の賃貸借契約を締結する場合には、連帯保証人を立てるように求められることがほとんどです。
ですが最近では、連帯保証人ではなく、保証会社との保証契約を賃貸の必須の条件としているオーナーが多いです。
そして、保証会社と契約を結ぶ場合は、ほとんどの場合、審査が行われます。信用情報機関に事故情報が登録されていると、審査が通らず、保証契約が結べません。
その結果、賃借できない、という事態になる可能性が高いです。
特に、信販系と呼ばれる保証会社はクレジットカード会社などが運営しているので、契約締結にあたっては、信用情報を確認しますから、審査には通りにくいです。
しかし、保証会社にも、信用情報を見て審査しない独立系と呼ばれる保証会社もあります。
このような保証会社を利用している賃貸物件であれば、事故情報があっても、新規に賃貸借契約を結ぶことは可能です。
以上に挙げた生活上の制限の中で、「クレジットカードが使えなくなるのは、結構厳しいなあ」と感じる方も少なくないでしょう。
最近は、キャッシュレス決済が広く利用されているため、現金払いしかできないとなると、かなり面倒です。
特に、普段の生活に自動車を利用している方で、高速道路の料金の支払いにETCカードを使っているという方は、面倒だと感じるでしょう。最近は、現金払いで利用できない、ETCカード専用の出入り口もあります。
ですが、これらの生活上の不便を、解消する方法があります。
任意整理後でも利用できるもの

信用情報機関に事故情報が登録されても利用できるものは以下のとおりです。
- デビットカード
- デポジット形式のETCカード(パーソナルカード)
- 現金チャージできるキャッシュレス決済
今ではクレジットカード以外にもこのような便利な決済方法があるため、
以前と比べると事故情報に登録されることによるデメリットは軽減されています。
任意整理後に注意すべきこと

以上のようなブラックリストに載ることによる生活上の制限のほか、もう1つ注意しておく必要があるのは、購入した商品の引き上げです。
ショッピングローンで何かしら購入する場合、「その物の所有権が代金の支払いが完了するまで貸金業者にある」という契約になっている場合があります。
これを法律上「所有権留保」と言います。
このような所有権留保の場合に、割賦代金の支払いの途中で任意整理を行うと、代金の支払いが完了していないモノを回収される可能性があります。
こうした所有権留保が行われる売買の典型は自動車ローンです。
それ以外でも高価品をショッピングローンで購入した場合にも、このような所有権留保契約になっている場合がありますので、注意が必要です。
もっとも、購入時に所有権留保契約があっても、代金を払いきってしまった後は、所有権は買い主に移ります。
したがって、代金を支払った後に任意整理をした場合には、このような商品の引き上げの問題は起きません。
なお、自己破産などの場合は、高価品を所有していると売却されて、代金が債権者への支払いに回されることになります。
ですが、任意整理の場合は、高価品を所有していても、任意整理をしたことでそれが取り上げられてしまうことはありません。
そのため、趣味で高価品を所有していて、これを手放したくないという人も、任意整理の場合であれば、心配する必要はありません。
私が在籍している華鼎国際法律事務所でも、借金問題やその他さまざまな法律問題についての相談や弁護依頼を受け付けています。
公式LINEから簡単にお問い合わせができますので、身近に弁護士の知り合いがいないという方は、ぜひ登録してみてはいかがでしょうか。
まとめ
いかがでしたか?
今日は「任意整理をした後のリアルな生活」についてご紹介しました。
任意整理後の生活上の不便を怖がりすぎて、任意整理を躊躇するのは、得策ではありません。
また、クレジットカードが使えないことなどによる生活上の不便は、今では、クレジットカード以外の便利な決済方法があることから、決定的なデメリットではなくなっています。
そして、ショッピングローンで高価品を購入した場合に、その支払いの途中で任意整理をすると商品を引き上げられてしまう「所有権留保」という契約があることにも注意しましょう。
本記事の内容が、少しでもお役に立っていれば幸いです。



