任意整理をしたら、クレジットカード決済の携帯料金の支払いはどうなるのでしょうか?
クレジットカードや携帯は、今や私たちの生活に必要不可欠なものです。
これから任意整理を検討している人にとって、任意整理後もクレジットカードでの携帯料金の決済が可能かどうか、そのまま携帯を使い続けられるのか、不安に感じている人も多いでしょう。
この記事を読むことにより、以下の疑問点が解決します。
- 任意整理後も携帯料金をクレジットカード決済で支払いできる?
- 任意整理後にクレジットカード決済で支払っていた携帯を使い続ける方法は?
- 任意整理後にクレジットカード決済で支払っていた携帯を使う際の注意点は?
任意整理後に携帯が使えなくなったり、滞納扱いとなって慌てないように、事前にチェックしておきましょう。
【結論】任意整理後にクレジットカードで支払っている携帯料金は、支払い方法を変更する必要がある
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携帯料金をクレジット決済にしている場合、任意整理後はクレジットカードの利用ができなくなるため、支払い方法の変更が必要です。
具体的には、預金口座からの引き落としにするか、請求書が届くのを待ってから金融機関やコンビニなどで支払いする方法です。
まず、クレジットカード決済から別の支払い方法への変更は、任意整理前に済ませておくことをおすすめします。
なぜなら、携帯料金をクレジット決済のまま任意整理してしまうと、毎月クレジットカードを利用したことになり、和解の前提となる請求金額が確定しません。
これにより、和解がまとまるのに通常よりも長い時間を要してしまいます。
また、携帯料金をクレジットカード決済のままにしておくことによって、任意整理後のクレジットカードの利用停止により携帯料金の引き落としができなくなり、結果的に滞納することになってしまいます。
最悪の場合、携帯が使えなくなってしまう可能性もあるため注意が必要です。
一方で、携帯料金を支払っているクレジットカードを任意整理の対象としない場合は、しばらくの間は任意整理前と同様に使用することができるため携帯料金の決済も可能です。
ただし、任意整理をしたことによって、信用情報機関に登録されることになるため、これまで使用できていたクレジットカードについても更新のタイミングなどで使用できなくなる可能性が高いでしょう。
これらの事態に陥ることを防ぐためにも、任意整理前の早い段階で、携帯料金のクレジットカード決済から他の支払い方法に変更しておくことをおすすめします。
任意整理後にクレジットカード決済で支払っていた携帯を使い続ける方法
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任意整理後であっても、一定の条件を満たせばこれまでクレジットカード決済で支払っていた携帯を使い続けることが可能です。
主に以下の3つの具体策について解説していきます。
- 滞納料金を支払う
- 家族名義で契約する
- 端末を一括購入する
滞納料金を支払う
携帯の使用料の滞納がある場合は、必ず任意整理前に支払っておくようにしましょう。
もし、滞納状態のまま任意整理をしてしまうと、携帯使用料も借金と同じように債務として扱われて任意整理の対象となり、携帯電話会社から債務不履行として契約を解除される恐れがあります。
ただし、滞納している携帯料金を、任意整理する前に支払うことについては注意も必要です。
これは、滞納してしまった携帯の使用料を支払うことによって、偏頗弁済とみなされる可能性があるからです。
偏波弁済とは、借金の返済ができない状態にあるのに、特定の債権者にだけ返済することです。
複数の債権者がいる場合、携帯使用料の滞納分を携帯会社にだけ支払うことによって不公平になってしまうのです。
しかし、裁判所によっては判断が異なる傾向にあるため、任意整理前に自己判断で支払うのではなく、事前に弁護士などの専門家に相談しましょう。
家族名義で契約する
家族名義で契約をしてもらえば、問題なく携帯を使い続けることが可能です。
信用情報機関の事故情報や、携帯電話会社独自のブラックリストについても、債務者の家族まで影響を及ぼすことはないためです。
ただし、債務整理や携帯料金滞納によりブラックリストに登録されている家族の場合は、新規で携帯を契約することはできないので注意が必要です。
端末を一括購入する
任意整理をすると、携帯端末を分割払いで購入することはできなくなります。
現金一括払いであれば、信用情報機関を照会されることがないため、問題なく購入することができます。
携帯は新品では高額なものの、同じ機種でも中古になるとかなり安く購入することができます。
もし、新しい端末購入代金を用意することができない場合は、中古や新古品の購入を検討してみましょう。
任意整理後にクレジットカード決済で支払っていた携帯を使う際の注意点
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任意整理後に、クレジットカードで支払っていた携帯を使う際は以下の4つの注意点があります。
- 債務整理の直前に一括返済しない
- 携帯本体は債務整理の対象にしない
- 任意整理前に支払い料金を変更する
- 任意整理前に口座のお金を引き出しておく
それぞれについて詳しく解説していきます。
債務整理の直前に一括返済しない
端末代金を分割で支払っている場合、任意整理前に一括返済しておこうと考える人がいますが、違法行為になる可能性が高いのでやめておきましょう。
滞納料金を支払う項目でもお伝えした通り、任意整理前後に特定の債権者にだけ返済をしてしまうと、偏波弁済とみなされてしまいます。
偏波弁済には、複数の債権者がいる場合、すべての債権者を平等に扱わなければならないという原則があります。
任意整理前であれば関係ないだろうと考える人もいますが、偏波弁済は任意整理を開始する前でも禁止されているため注意が必要です。
どうしても端末代金の一括返済をしたい場合、まずは弁護士などの専門家に相談してみましょう。
携帯本体は債務整理の対象にしない
携帯端末の分割購入代金を任意整理の対象から外すことも重要です。
携帯端末の分割購入代金も任意整理してしまうと、携帯電話会社から強制的に契約解除されるうえに、他社に乗り換えることもできなくなってしまうのです。
携帯の端末代金だけは任意整理しないなんてできるのでしょうか?
債務整理のうち任意整理だけは、端末購入代金を対象から外すことが可能です。
これは、任意整理が個人再生や自己破産のように裁判所を介した手続きではなく、貸金業社などと直接交渉する仕組みなので、任意整理をする会社としない会社を自分で選択することができるのです。
携帯端末の代金支払いが残っている場合は、くれぐれも端末代金を任意整理の対象としないようにしましょう。
任意整理前に支払い料金を変更する
任意整理後は間違いなくクレジットカードが使用できなくなります。
支払いに使用しているクレジットカードを任意整理の対象から外せば、任意整理後も使い続けるというこうとはありません。
しばらくの間は任意整理前と同様に使用することができますが、切り替えなどのタイミングで更新できなくなってしまいます。
そのため、事前に携帯料金の支払い方法を変更しておきましょう。
具体的に、以下の支払い方法があります。
銀行口座振替
銀行口座振替は、毎月自動的に口座から引き落としされるため、払い忘れを防ぐことができます。
また、給与振り込み口座を指定することによって、残高不足によって引き落としができないといったリスクも軽減できます。
納付書払い
携帯会社から毎月送られてくる納付書を、金融機関やコンビニで支払う方法です。
納付書払いはコンビニでも気軽に支払いができるため便利なサービスではありますが、期日までに支払いを忘れてしまい滞納扱いとなるリスクがあります。
また、携帯会社によっては納付書の発行手数料がかかる場合もあるため、事前に確認して利用するようにしましょう。
家族カード
任意整理後は債務者のクレジットカードが使えなくなっても、家族名義のカードは使用できます。
したがって、携帯料金の支払い方法を家族カードに変更すれば今まで通りクレジットカード決済が可能です。
任意整理前に口座のお金を引き出しておく
携帯料金を決済していたクレジットカードを任意整理の対象とする場合は、引き落とし先の銀行口座からお金を引き出しておくようにしましょう。
なぜなら、口座に残高がある限りいつまでも引き落としが続いてしまい、任意整理後の返済改善が遠のいてしまうからです。
任意整理の対象のカード会社に対して受任通知を送付した段階でクレジットカードは強制解約となってしまいます。
債務者の日常生活における支障を可能な限り低減させるためにも、銀行口座の残高をゼロにするなどの対策をとってから受任通知送付などの任意整理手続きに着手するようにしましょう。
まとめ
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- クレジットカードで支払っている携帯料金は、支払い方法を変更する必要があります。
- 滞納料金を支払う、携帯を家族名義で契約する、端末を一括購入する、といった対策によって、任意整理後も携帯を使い続けることが可能です。
- 債務整理の直前に一括返済しない、携帯本体は債務整理の対象にしない、などの注意点を十分理解しておきましょう。
任意整理をするにあたって、今後も携帯が使えるのか、自己判断では不安だと感じる場合は一度弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。